スポットワーク仲介アプリ「タイミー」は、2025年9月1日から企業都合による就業直前キャンセル(開始24時間前以内)を原則不可とし、該当ケースでは休業手当を支払う新制度を導入します。本記事では、新制度導入の背景と変更後のフローに関して解説します。
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💡 この記事でわかること
これまでタイミーでは、ワーカーが現地でQRコードを読み取ってチェックインした時点で労働契約が成立し、事業者側の直前キャンセルも技術的には可能でした。しかし、直前キャンセルによるトラブルや賃金未払いの相談が労働局・労基署に相次ぎ、改善要請が高まりました。特に厚生労働省は「応募時点で労働契約が成立する」とするリーフレットを公表し、労務管理強化を求めています。
いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました。
参考|厚生労働省
タイミーを運営するTimee社は、スポットワーク協会や厚生労働省との対話を踏まえ、業界の持続的発展と働き手保護の観点から、2025年9月1日よりサービス運営方針を変更すると発表しました。働き手が応募完了と同時に契約が成立する仕組みへ改め、企業側キャンセルの制限を強化します。
サービス運営方針変更のお知らせ 〜事業者の法令遵守を支援し「働き手の保護」を強化〜|ニュース|株式会社タイミー(Timee,Inc.)
参考|Timee_サービス運営方針変更のお知らせ
2025年9月1日以降、企業都合によるキャンセルは「原則不可」となります。万が一、勤務開始予定時刻の24時間前を過ぎてからキャンセルする場合は、休業手当の支払い義務が発生します。